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総務部 課税課・収納課
  市民税グループ    (内線   230・421)
日本のてっぺん わっかないへようこそ 最終更新日2007年8月28日火曜日

市・道民税を納める人(納税義務者)

   個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者
納める税

市内に住所がある人

その市内に住所はないが、事務所、

事業所又は家屋敷のある人

均等割

所得割

×

※その市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

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 個人市・道民税の税額

個人市道民税額=所得割額+均等割額

  個人市道民税の税額は、所得に応じて負担していただく所得割と、一律に負担していただく均等割の合計です。

■所得割額

   所得割額=課税所得金額×税率−税額控除額
   ※課税所得金額=所得金額−所得控除額

      所得は前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を差引いたもの。

※ 所得金額とは?

  所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様下記の10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得

(6)退職所得 (7)山林所得 (8)譲渡所得 (9)一時所得 (10)雑所得

 

所得控除額とは?

  所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

 

税  率(所得割)

                        市民税  6%      道民税  4%

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課税の特例

   退職所得にかかる市民税・道民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・道民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められます。

 

■均等割額

市民税3,000円 道民税1,000円(年額)

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個人市・道民税の納付方法

普通徴収 : 申告書を提出した事業所得者(納税者)などに、市役所から送付される税額の通知(納税通知書)によって、納期限までに納税していただく方法

特別徴収 : 勤務先から提出された給与支払報告書に基づいて計算した税額を、@市役所が勤務先を通じて給与所得者(納税者)に通知し、A勤務先ではその税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き、Bこれをとりまとめて納税していただく方法

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個人市・道民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額125万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が、次の額以下の人
  ○扶養している家族がいない人
  28万円
  ○扶養している家族がいる人
  28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万円

所得割が
かからない人

前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人
 ○扶養している家族がいない人
   35万円
 ○扶養している家族がいる人 
   35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

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市・道民税の申告について

    

1) 1月1日現在市内に住所がある人は、次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。

   ・前年中に所得のなかった人

   ・所得税の確定申告をした人
   ・給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている人

2) 市・道民税の申告期間につきましては、3月15日までとなっております。

3)毎年2月16日から3月15日まで、確定申告及び市・道民税申告を受け付けます。また、3月の土・日曜日は受け付けておりますので、広報誌等でご確認ください。

    なお、事業所得者、土地・株式等の譲渡所得者、青色申告対象者については、受付していません。税務署においての申告となりますのでご注意ください。

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法人市民税について

  法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。

納税義務者

納めるべき税額

均等割

法人税割

1.市内に事務所や事業所を有する法人

2.市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの

 

3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

4.特定非営利活動法人で、収益事業を行う場合但し、収益事業を行わない場合は、申請により減免

(注)1には、3に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

均等割

法人等の区分

従業者数の

合計数

税率

1.資本金等の額が50億円を超える法人

 50人超

3,600,000円

 50人以下

492,000円

2.資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

 50人超

2,100,000円

 50人以下

492,000円

3.資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人

 50人超

480,000円

 50人以下

192,000円

4.資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人

 50人超

180,000円

 50人以下

156,000円

5.資本金等の額が1,000万円以下である法人

 50人超

144,000円

 50人以下

60,000円

6.資本(出資)金額を有しない法人等および公共法人等

 

60,000円

注)

 1.従業者数の合計数=市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数。

 2.資本金等の額=資本金の額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。

 3.従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率14.7%

申告と納税

   法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)

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