方々の皆さんから、ロシアの方など外国人を日本に招く場合の手続きに関して、お電話をいただくことがあります。関係情報を整理してみました。
多少堅苦しい表現かもしれませんが、「国交がある国々の間で人が往来する」場合、往来する人を迎える国の側で特段の異存が無く、入国手続きに際して問題が発生しない限りは、一定の条件で入国が認められることになっています。「国交がある国に属する人」であることを示すのが“旅券(パスポート)”で、「迎える国の側で特段の異存が無い」ことを示すのが“査証(ビザ)”です。ですから、通常はこの“旅券(パスポート)”と“査証(ビザ)”をお持ちの方が入国審査に臨み、係官が正規な書類であることを確認し、特段に問題が無ければ入国を認めることになります。
この“査証(ビザ)”ですが、「報酬を受ける仕事に従事する」場合や、「長期に滞在する」というような事例以外の商用、会議、観光、親族・知人訪問等の“短期滞在”と呼ばれるものに関しては、国々の間の申し合わせで、事前の取得手続きが免除される場合があります。日本は2006年3月現在、62の国や地域とこうした申し合わせをしています。
>入国時に査証を必要としない場合について(外務省)
例えばサハリンなどロシアは、上述の62の国や地域には入っていないので、商用、会議、観光、親族・知人訪問等の“短期滞在”についても、事前の査証(取得)手続きが必要です。
外国の方を日本に迎える際、事前の査証(取得)手続きが必要な場合は、お住まいの地域での事務を取り扱う日本国在外公館で手続きをしていただくことになります。
>在外公館一覧(外務省) (世界中の公館へのリンクがあります。)
外国でご本人か代理の方が手続きをしますが、迎える側でも書類の提出が求められます。それらに関しては下記を御参照ください。
>国籍別本邦入国査証手続き(外務省)
上記では提出を求められる書類の書式見本も御確認いただけます。
外国の方を日本に迎える際の査証(ビザ)について、詳しくは下記を御参照ください。
>日本国査証(ビザ)案内 (外務省領事局外国人課)
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