○市議会とは・・・ 市議会の役割 市民の代表として選挙で選ばれた市議会議員が集まり、市民生活に関わる 重要な予算や条例などを市民の意見が反映されるよう審議し、決定する議決 機関です。 市議会議員 議員は、市に在住する満25歳以上の人の中から、4年ごとに選挙で選ばれ ます。現在、市の議会議員の定数は20人です。 (地方自治法の規定による定数 ・・・・・・・26人) (稚内市議会の議員の定数を定める条例・・・・20人)
議長と副議長 議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表するととも に、本会議を主宰し円滑な運営や議場の秩序維持に努めます。 副議長は万一議長に事故ある際に議長の職務を代行します。 市議会と市長 市長は市議会と対等の立場に立ち、互いに協力・けん制し合い、つり合い をとりながら、市民のためのより良い市政の実現に努める執行機関です。 市長も議員と同じく市民の選挙によって選ばれます。 ○市議会の主な仕事 議決事項 ● 条例を制定、改正又は廃止すること。 ● 予算を定めること。 ● 決算を認定すること。 ● 重要な契約や財産の取得、処分の決定をすること。 市政のチェック 市政が正しく執行されているかどうか、状況を調査し問題点を指摘したり します。また、本会議で議員個人による「一般質問」や会派代表による「代表 質問」を行うことなどにより市政をチェックしています。
意見書の提出 市の公益に関することについて、国や都道府県などの関係行政機関に市議 会の意思をまとめた意見書を提出することができます。 請願・陳情の受理 (別項の「請願と陳情のしかた」をご覧ください。)
○本会議と委員会 議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる「定例会」と必要に 応じて開かれる「臨時会」があります。
本会議 全議員で構成する議会の会議を「本会議」といい、議長が会議を進め、議会 の最終的な意志を決定する最も重要な会議です。 特別委員会(予算・議案・決算) 市議会が限られた期間で多くの議案などを審議するには本会議だけでは十分 でありません。本会議の議決の前に詳細で専門的に審査する「特別委員会」を 設置しています。 常任委員会等(詳しくは「委員会について」をご覧ください。) ・総務経済常任委員会 ・民生文教常任委員会
その他の会議 ・各会派代表者会議 ・各会派幹事長会議 ・図書室運営委員会 ・議会広報委員会 ・議員協議会(20名の全議員で構成)
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