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都市計画の決定

都市計画の決定手続き

 稚内都市計画区域において定められている都市計画は、都市計画法の規定により、広域的な観点から定めるべきものや根幹的な施設などについては北海道が、その他のものは稚内市が決定権者となっています。

【稚内都市計画区域における都市計画決定権者】
 

都市計画の内容
稚内市
北海道
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
 
地域地区
用途地域
 
特別用途地区
 
防火地域及び準防火地域
 
臨港地区
 
都市施設
道路 国道・道道
 
市町村道
 
公園
 
緑地
 
墓園
 
下水道
 
汚物処理場
 
市場
 
市街地開発事業
土地区画整理事業
 
市街地再開発事業
 
地区計画
 


 【ダウンロード】
   ・稚内市が定める都市計画決定(変更)手続き(PDFファイル37キロバイト)
   ・北海道が定める都市計画決定(変更)手続き(PDFファイル53キロバイト)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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