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地籍調査(国土調査法第2条第1項第3号調査)について

《地籍調査とは…》

・国土調査法に基づき、自治体が主体となって一筆ごとの土地の状況を正確に調査し、測量を行って地図(地籍図)や簿冊(地籍簿)を作成する作業です。
・現在、登記所(法務局等)にある地図の約半数は、明治から大正に作られた「連絡査定図」や明治時代の地租改正によって作られた「公図」と呼ばれる地図を基にしており、必ずしも現状と一致するものではありません。
・地籍調査で作成された「地籍簿」と「地籍図」は、土地所有者等の方に確認をいただいたうえで、その写しを登記所に送付します。


《地籍調査が行われないと…》

・土地の境界が不明確であると、民民間や官(※)民間において境界紛争等、様々なトラブルが生じる恐れがあります。
 ※官(官公庁が管理している土地)
・隣地との境界確認に手間取ったり、登記事項の面積と実測面積が異なったり、土地の売買などの取引きが円滑に進まないことがあります。
・まちづくりや整備などの企画・立案が混乱することがあります。



 地籍調査が完了している地区をご覧になりたい方は、こちらをクリック(PDF形式 約112キロバイト)してください。

お問い合わせ先

建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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