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農業委員会の役割

 稚内市農業委員会は、15人の委員で構成され、農業委員会総会で委員の合議制により審議の上決定する行政委員会です。

 稚内市農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき昭和26年(1951年)7月に設置されており、委員の任期は3年となっています。
 
 稚内市農業委員会の役割は、主に市内の農地の確保をはじめ農地法に規定される業務を行うものですが、そのほかに、農地の利用について市長からの諮問に対する答申、合理化や生産性の向上による農業経営の改善を図るために、認定農業者への農用地の集積と農地等の嘱託登記や相続税・贈与税の納税猶予適格者証明、農業者年金資格の審査、農業後継者の結婚対策などを行っています。

 
これらの事務については、市庁舎内に事務所を置く稚内市農業委員会事務局が扱っています。

お問い合わせ先

農業委員会事務局

0162-23-6481

メールでのお問い合わせはこちら

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