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都市計画税について

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

◎都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場

その他の供給施設又は処理施設等

◎課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

◎納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

◎税額の計算方法

課税標準額×税率(税率は0.3%)

◎免税点について

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

◎納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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