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①法人や個人で会社や商店などを経営されている方(漁師・農家の方も対象になります)
②償却資産を他に賃貸されている方
③廃業、解散、休業、移転等をされた場合
※償却資産がない方も、『該当資産無し』と申告する必要があります。
①広告設備、路面舗装等の構築物
②生産・加工・搬送設備等の機械類
③船舶(附属設備を含む)
④自動車税、軽自動車税の課税対象とされていない車両
⑤机・椅子類、パソコン、複写機等の工具・器具及び設備
資産の一例
※資産の種類別
資 産 の 種 類 | 資産の名称例 | |
1 | 構 築 物 | 橋、広告設備、鉄塔、路面舗装、門、扉、その他土地に定着する 土木設備、内部造作設備などの建物付属設備など |
2 | 機械及び装置 | 生産設備、加工設備、修理設備、印刷設備、搬送設備、 ブルドーザー、パワーショベルなど |
3 | 船 舶 | 漁船、磯船、ひき船、作業船など |
4 | 航 空 機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト、構内運搬具等で自動車税を課税されるものを除く (標識の分類番号0、00~09及び000~099等の大型特殊自動車等) |
6 | 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 測定工具、検定工具、机・椅子類、陳列ケース、テレビ、ビデオ、 カラオケ、冷蔵庫、ピアノ、寝具類、パソコン、魚網、船外機、 複写機、自動販売機、マネキン人形、容器類、金庫、理美容機器、 医療機器、娯楽・スポーツ器具など |
業 種 | 資産の名称例 |
共 通 | パソコン、コピー機、テレビ、エアコン、LAN設備、舗装路面、キャビネット、内装・内部造作等、応接セット、自動販売機、看板、その他 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、その他 |
建設業 | ブルドーザー、タイヤショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機、その他 |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース(冷凍機・冷蔵機つき)、自動販売機、冷蔵庫、その他 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール、その他 |
ガソリンスタンド | ガソリン計量器、洗車機、構内舗装、独立キャノピー、その他 |
農 業 | レーキ、スノーブロアー、堆肥舎、テッター、パイプラインミルカー マニュアスプレッダー、モアコンディショナー、ロールベーラー、その他 |
漁 業 | 船舶、機関換装、レーダー、GPS、無線機、自動操舵、プロッター、 船外機、網洗機、冷凍庫、漁具(漁網・八尺・マンガン他)、その他 |
課税標準額の合計が、150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要になります。
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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