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〇償却資産とは


 『償却資産』とは、土地・家屋以外の有形固定資産です。法人や個人で会社や商店などを経営されている方が、その事業のために用いる資産が該当となります。
 会社や商店などを経営されている方は、地方税法第383条の規定により資産の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに市役所に申告しなければなりませんので、必ず申告してください。
 例) 事業用に用いているパソコン⇒課税の対象になります
    家庭用に用いているパソコン⇒課税の対象になりません
 

〇申告を必要とする方

 ①法人や個人で会社や商店などを経営されている方(漁師・農家の方も対象になります
 ②償却資産を他に賃貸されている方
 ③廃業、解散、休業、移転等をされた場合
※償却資産がない方も、『該当資産無し』と申告する必要があります。

〇申告の対象となる資産

 ①広告設備、路面舗装等の構築物
 ②生産・加工・搬送設備等の機械類
 ③船舶(附属設備を含む)
 ④自動車税、軽自動車税の課税対象とされていない車両
 ⑤机・椅子類、パソコン、複写機等の工具・器具及び設備

 資産の一例
 ※資産の種類別

資 産 の 種 類
資産の名称例
構  築  物
橋、広告設備、鉄塔、路面舗装、門、扉、その他土地に定着する
土木設備、内部造作設備などの建物付属設備など
機械及び装置
生産設備、加工設備、修理設備、印刷設備、搬送設備、
ブルドーザー、パワーショベルなど
船     舶
漁船、磯船、ひき船、作業船など
航  空  機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具
フォークリフト、構内運搬具等で自動車税を課税されるものを除く
(標識の分類番号0、00~09及び000~099等の大型特殊自動車等)
工 具 ・ 器 具
及 び 備 品
測定工具、検定工具、机・椅子類、陳列ケース、テレビ、ビデオ、
カラオケ、冷蔵庫、ピアノ、寝具類、パソコン、魚網、船外機、
複写機、自動販売機、マネキン人形、容器類、金庫、理美容機器、
医療機器、娯楽・スポーツ器具など


 ※業種別     
業  種
資産の名称例
共 通
パソコン、コピー機、テレビ、エアコン、LAN設備、舗装路面、キャビネット、内装・内部造作等、応接セット、自動販売機、看板、その他
製造業
金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、その他
建設業
ブルドーザー、タイヤショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機、その他
小売業
陳列棚・陳列ケース(冷凍機・冷蔵機つき)、自動販売機、冷蔵庫、その他
理容・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール、その他
ガソリンスタンド
ガソリン計量器、洗車機、構内舗装、独立キャノピー、その他
農 業
レーキ、スノーブロアー、堆肥舎、テッター、パイプラインミルカー
マニュアスプレッダー、モアコンディショナー、ロールベーラー、その他
漁 業
船舶、機関換装、レーダー、GPS、無線機、自動操舵、プロッター、
船外機、網洗機、冷凍庫、漁具(漁網・八尺・マンガン他)、その他

〇免税点について

 課税標準額の合計が、150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要になります。


お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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