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税制改正により、平成24年度(平成23年収入分)の市・道民税から次のように変わります。
・16歳未満(年少扶養)の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されました。
・特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の方にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となりました。
【扶養控除等のイメージ】
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者及び扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除及び扶養控除の額に23万円を加算する措置を特別障害者に」対する障害者控除(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められました。
【改組内容のイメージ】
市・道民税の寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
上場株式等の配当及び譲渡所得にかかる10%軽減税率(所得税7%、市・道民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
平成24年から実施される予定であった上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について、軽減税率の適用期限の延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とされました。
税制改正について詳しくお知りになりたい方は下記のページをご参照ください。
総務省ホームページ「税制改正(地方税)」
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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