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税制改正により、平成20年度(平成19年収入分)の市・道民税から次のように変わります。
この度地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されます。
地震保険料控除額は支払った保険料の2分の1です(限度額:25,000円)。
これまでの損害保険料控除は長期・短期ともに全て廃止されます。ただし、平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約にかかる保険料については、経過措置が適用になります。
・経過措置について
保険開始期が平成18年12月31日以前の長期損害保険(契約期間が10年以上で、かつ満期返戻金があるもの)については控除の対象になり、地震保険料控除と併せて控除することができます。
・長期損害保険料控除
払込金額 | 控除額 | 限度額 |
~5,000円 | 払込額全額 | 10,000円 |
5,000円~15,000円 | 払込額の1/2+2,500円 | |
15,000円 | 10,000円 |
・地震保険料控除と長期損害保険料を併せて適用する場合、限度額は25,000円になります。
(例)地震保険料控除額18,000円、長期損害保険料控除額10,000円の場合
⇒適用できる控除額は25,000円になります。
税源移譲による制度改正では、平成19年度個人住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で調整され、「個人住民税」+「所得税」の負担は基本的には変わりません。
しかし19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、所得税で調整することができなくなります。
このような税源移譲により生じる負担増を調整するために、平成19年度の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。
・対象者
下の①と②の両方に該当する場合適用されます。
①平成19年度住民税の課税所得金額 (申告分離課税分を除く) |
>
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所得税との人的控除額の差の合計額 |
②平成20年度住民税の課税所得金額 (申告分離課税分を含む) |
≦
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所得税との人的控除額の差の合計額 |
・申告
平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年度個人住民税を課税している市町村(1月1日現在の住所所在地)に申告することにより適用されます。
・計算方法
平成19年度の個人住民税合計課税所得について税源移譲後の税率を適用し調整控除を行った後の税額から、税原移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
既に納付済みの方には還付いたします。
平成19年度以降の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年~平成18年末までに入居した人に限る)の中には、所得税から住民税へ税源移譲が行われたことにより、今まで控除できていた金額が控除できない、という方がでてきます。このような場合には住宅借入金等特別控除を受けている方が不利にならないように、翌年度の住民税を減額する経過措置が設けられます。
・対象者
・税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
・税源移譲前も住宅借入金等特別控除限度額が所得税額よりも大きく控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
・計算方法
下の①と②のいずれか小さい金額-当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の金額)=控除残額(翌年度の個人住民税から減額できます)
①当該年分の住宅借入金等特別控除額
②当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別の適用がないものとした場合の所得税額です)
・申告
対象者はその年の3月15日(平成20年は3月17日)までに市町村に申告書を提出する必要があります。
なお、申告書の提出は、所得税の確定申告を行う方は、税務署へ確定申告書と共に提出し、年末調整のみを行い、確定申告を行わない方は、市町村へ提出することになります。
この申告は1枚は市町村提出用、1枚は税務署確認用、1枚は本人控用の3枚複写で申告する事になっております。
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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