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平成30年度 市・道民税の主な改正点

 税制改正により、平成30年度(平成29年収入分)の市・道民税から次のように変わります。
 
 
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
 給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
 
現 行 平成30年度(29年分)
上限額が適用される収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円
 
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(※1)を行う方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)購入費用のうち、年間1万2,000円を超える部分の額(控除上限額8万8,000円)を、通常の医療費控除との選択により、所得控除の適用を受けることができます。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)医師から処方される医療用医薬品から、薬局等で購入できるよう転用された医薬品


 

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