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滞納処分について

市税を納めなかったら

 決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、まず督促状が発送され、次に文書や電話などで納税を促します。それでもまだ、市税を滞納したままだと、納期限までに納められた方との公平性や、行政を行うための財源となる大切な市税を確保するため、やむを得ず、滞納している人の給料等や財産(不動産・預貯金等)を差押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
 また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も合わせて納めていただくことになります。
 

延滞金については、こちらのページをご覧ください。(クリックすると該当ページへジャンプします)

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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