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北海道からの事務・権限委譲について

 北海道からの事務・権限委譲により、平成19年4月1日から、これまで宗谷支庁環境生活課
が行っていた下記の浄化槽管理者に対する浄化槽法定検査受検等の指導等に関する事務
が稚内市で取扱うこととなりました。 詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

移譲事務について

  1. 浄化槽法第7条に基づく法定検査(使用開始時)結果報告の受理
  2. 浄化槽法第7条検査受検に係る助言・指導・勧告
  3. 浄化槽法第7条検査の受検に係る勧告に従わない場合の命令
  4. 浄化槽法第11条に基づく検査(通常検査)結果報告の受理
  5. 浄化槽の使用廃止届出書の受理
  6. 浄化槽法第11条受検に係る助言・指導・勧告
  7. 浄化槽法第11条の受検に係る勧告に従わない場合の命令

(浄化槽法第7条)

浄化槽設置後等、指定検査機関(都道府県が指定)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

(浄化槽法第11条)

浄化槽管理者は、環境省令に定めるところにより、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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