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クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度について

【まず「契約」とは?】

 契約とは、一方が申し込みをして他方が承諾し、その内容が一致した場合にできるお互いの約束のことで、文書にしなくても成立します。

【クーリング・オフ制度とは?】

 クーリング・オフ(Cooling-off)とは、「頭を冷やす」という意味です。
 特定の取引で商品やサービスなどを契約したとき、後で冷静になって考え直したときに「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば、理由を問わず一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
 では、どんな場合にクーリング・オフが使えるのでしょうか?

【クーリング・オフのチェックポイント】

(1)契約場所が店舗などの事業所以外であること

 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法は店舗での契約もクーリング・オフできます(通信販売は対象外)。

(2)購入した商品が政令で指定された商品・サービスであること

 クーリング・オフが可能な商品・サービスについては稚内市消費者センター(電話23-4133)でご確認ください。

(3)政令で指定された消耗品は使用していないこと

 健康食品、化粧品などの消耗品7品目は使用していないこと。
ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり開封・使用した後もクーリング・オフできます。
 それ以外は、期間内であれば使用していても、工事が終わっていてもクーリング・オフできます。

(4)商品の価格が現金取引の場合3,000円以上であること

(5)営業のための契約ではないこと

 消費者保護のための制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。

(6)書面の交付から8日以内であること

 書面をもらっていない時や商品内容・数量・価格など記載に不備があるときは、8日を過ぎてもクーリング・オフできます。

 上の6つにあてはまっていればクーリング・オフできます。
 全てにはあてはまらない契約でも、トラブルがあった時には稚内市消費者センター(電話0162-23-4133)に相談しましょう。

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

メールでの問い合わせはこちら

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