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野犬掃討について

 稚内市畜犬取締及び野犬掃とう条例第8条の規定に基づき、下記のとおり野犬掃討を実施します。係留していない犬はすべて捕獲の対象となります。散歩する場合は必ずリードをつけて散歩させ、飼い主から離れる事が無いように飼育しましょう。


1.実 施 期 間  令和6年4月1日~令和6年9月30
         
2.実 施 区 域  稚内市全域

3.実 施 方 法  捕獲及び薬殺その他

4.注 意 事 項  期間中、登録犬であっても、係留していない犬は野犬とみなし、
           捕獲後処分することがあります。また、誤殺されても当市では責任
           を負えませんのでご注意ください。     



 

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

メールでの問い合わせはこちら

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