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特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き

 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立を想定した、一般的な流れを説明しています。
 これから、社会貢献活動を行ってみようと思っている方は、承認申請の前にご相談ください。
 なお、手続きの詳細については、北海道作成「特定非営利活動法人の手引き『設立編』」でご確認ください。
    

1 人員の確保
 (1) 社員(社員総会で議決権を有する者:株会社の役員に相当)  10人以上
       うち役員 理事3名以上
              監事1名以上 
 (2) その他
     事業内容、活動規模に応じ、ボランティアの参加者、賛助会員等についても検討しておく必要があります。


2 団体設立総会開催へ向けての検討
 (1) 名称: 団体(特定非営利活動法人)の名称
 (2) 代表者
 (3) 主たる事務所の所在地
 (4) 設立趣旨
 (5) 定款案
 (6) 役員
 (7) 事業計画、活動予算
 (8) 入会金、会費等

3 団体設立総会を開催
  ・社員により総会を開催し、上記2の事項について協議、決定
  ・認証申請の際に必要となるので、議事録を作成すること。

4 申請書類作成
  ・設立認証申請書および認証申請の際に、併せて提出する関係書類を作成してください。
  ・必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください

5 申請書類提出
  ・窓口  稚内市役所 3階 企画総務部 交流推進課
        〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
        ℡:0162-23-6486 Fax:0162-23-6150
        E-Mail:koryu@city.wakkanai.lg.jp

6 公告・縦覧、審査
  稚内市は、提出があった設立認証申請書を受理した日から2週間、定款、役員名簿、設立趣旨書、活動予算書を縦覧します。2週間の縦覧期間を経過した日から、2か月以内に審査を終え、承認若しくは不承認について書面で通知します。

7 法人登記
  ・特定非営利活動法人(NPO法人)として活動するには、法人登記が必要です。
  ・稚内市から認証を受けた後、法務局で法人登記を行ってください。
  ・認証を受けてから6月を過ぎて法人登記を行わないときは、認証が取り消される場合があります。
  ・法人登記の手続きについては、法務局でご確認ください。
      お問い合わせ先はこちらからご確認ください

8 設立登記完了の届出
  ・法人登記が完了したら、速やかに稚内市に設立登記完了届出書を提出してください。
      必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください

9 各官公庁での手続き
  ・事業を開始するにあたって、必要に応じて各官公庁への届出等が必要になります。
  ・詳細については、各官公庁へおたずねください。
      必要な手続きとお問い合わせ先はこちらからご確認ください

お問い合わせ先

企画総務部交流推進課
稚内市中央3丁目13番15号
交流推進グループ 0162-23-6486(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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