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納骨について

 市内・市外を問わず、火葬後墓地やお寺・納骨堂にお骨を納める場合は、受け入れる場所で手続きが必要です。勝手に納めると言う事は出来ません。
 
1.火葬後にお寺、お墓に納骨していない場合(火葬後一時自宅保管)
 市内・市外の火葬場管理者の※火葬許可証(押印がある物)を持って、お寺・お墓・納骨堂の管理者へ提出してください。稚内霊苑へ納める場合は、稚内市へ火葬許可証を提出してください。
 
2.火葬後、一度お寺、お墓に納骨している場合
 改葬許可を受けなければなりません。詳しくは○お骨等の移動について(改葬許可)のページを参照ください。

※火葬許可証は火葬時に必ず渡される書類で、発行する市町村によっては若干名称が違う場合があります。稚内市の場合は火葬許可証兼火葬場使用許可書(死体用)となります。

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

メールでの問い合わせはこちら

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