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お骨の移動について(改葬許可)

 お墓やお寺・納骨堂(以下お墓等)に収蔵・埋蔵されているお骨を他のお墓等に移すことを「改葬」と言います。この改葬を行うには改葬許可を申請し、許可を得た上でないと移すことができず、移転先のお墓等でお骨を受け取ってくれません。(墓地、埋葬等に関する法律第14条)手続きには時間がかかる事が多々ありますのでご注意ください。
 
 まず、最初に現在お骨を納めているお寺や納骨堂 に事情を丁寧に説明しましょう。その後、移転先のお墓等が決まったあとに、現在お骨を納めているお墓等の所在する市町村から改葬許可申請書(お骨1体につき1通必要です。)をもらい、必要事項を記入後、現在お骨を納めているお墓等の管理者からお骨を収蔵・埋蔵している事の証明をもらいます。(改葬許可申請書内のお墓等の管理者の証明欄に記入する場合や管理者が証明書を発行する場合など、お墓等によって取り扱いが異なりますので、管理者へお問い合わせください。) その後、墓等の所在する市町村が許可書を発行しますので、移転先のお墓等にお骨と許可書を持ち込みます。

【稚内市の場合】
 稚内市内のお墓等にお骨があれば、稚内市の申請書に記載後、お墓等からの収蔵証明書と手数料及び申請者本人確認書類(運転免許証など)をご持参の上、下記のお問い合わせ先にお越しください。改葬許可書を後日発行します。 稚内市の申請書はこのページの下部からダウンロードすることができます。
 
※1 お骨1体につき1件の申請となり、改葬するお骨の数に応じて申請書と手数料200円が必要となります。(3体分の改葬申請の場合、申請書3通と手数料600円(@200円×3=600円)が必要です。)

※2 改葬許可書の発行については、数日単位で余裕を持って申請してください。なお、遠方からお越しでどうしても来庁時に発行を希望される場合は、事前にご相談ください。
 
※3 稚内市に来る日程が土日などで手続きが出来ない場合は、下記の改葬許可申請書を印刷記載後にお墓等に収蔵証明書を貰い、申請書(すべて記載後)と収蔵証明書と現金及び申請者本人確認書類の写しを現金書留郵便に入れて郵送してください。(お骨ごとに1枚の申請書が必要であり、申請書1枚につき200円がかかります。) 

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

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