ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

国民健康保険の制度改正(都道府県単位化)について


 これまで市町村単位で運営されていた国民健康保険制度は、平成30年4月より都道府県が財政運営の主体となり、市町村とともに運営することとなりました。
 

都道府県単位化の制度改正の目的と概要

 国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」などという構造的な課題を抱えています。
 このような状況下で、国民皆保険制度を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担います。
 

都道府県単位化による主な変更点

1.国民健康保険の財政運営が都道府県単位となります。
  ※各種届出や保険証の発行、保険料(税)の賦課・徴収などは引き続き市町村が行います。
  ※この変更による加入されている方のお手続きはありません。
2.保険料(税)負担額について、これまで個別に給付費を推計し決定していましたが、今後は都道府県の示す標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定します。
3.同一都道府県内での引っ越しの場合で、引き続き国民健康保険に加入する場合は、高額療養費の上限支払い回数が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
4.平成30年度以降の被保険者証の更新から、居住地の市町村名のほかに、都道府県名が記載されます。また今まで別に交付していた高齢受給者証が保険証と一体化されます。(変更時期は市町村によって異なります。)
 

平成30年度以降の保険料(税)について

○平成30年度以降の保険料(税)の決め方
 保険料(税)は、北海道から示される納付金および納付金を集めるために必要な標準保険料率を参考に、市町村が保険料(税)率を定めて賦課することとなります。
 北海道に収める納付金は、市町村における加入者の所得や医療費水準により増減する仕組みとなっており、所得や医療費が高い市町村は納付金の割り当てが多くなり、低い市町村は納付金の割り当てが少なくなります。
 納付金の割り当てにより、保険料(税)が変わりますが、北海道においては、納付金制度の導入により急激に保険料(税)が上がらないようにするため、激変緩和措置を実施し、ゆるやかに公平な保険料(税)負担となるように進めていくこととしております。

○保険料(税)の平準化について
 北海道においては、市町村で大きな差がある保険料(税)を平準化し、全道で公平な負担に近づけていくことを最終的な目標にしております。
 

北海道国民健康保険運営方針について

 北海道国民健康保険運営方針が策定されました。主な記載内容は、保険料に関係する納付金をどのように算定するのか、どのように事務を行っていくか、など基本的な方針が定められております。

  ※令和2年12月に北海道国民健康保険運営方針が改定されましたのでお知らせします。

    北海道国民健康保険運営方針の概要(PDF 359KB)
    北海道国民健康保険運営方針(改定)について(北海道ホームページ)(外部リンク) 
 

国民健康保険制度改正に関するお知らせ

    国民健康保険制度改正に関するリーフレット(595KB)




 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー