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後期高齢者医療制度におけるマイナンバーの利用について

後期高齢者医療制度において、各種手続きに「マイナンバー」「本人確認」
必要となりますので下記のものをご用意ください。
 


 申請者


    マイナンバー確認

本人確認・代理人確認

1点

2点

    本 人

・個人番号カード

・個人番号が記載されている
住民票の写し


 

・個人番号カード

・運転免許証

・高齢者カード

・パスポート

・障害手帳

・被保険者証

・年金手帳

・官公署から通知

された住所・氏名

が記載されたもの
 

   代理人(※)
 

・個人番号カード

・運転免許証

・高齢者カード

・パスポート

・障害手帳

・被保険者証

・年金手帳

・官公署から通知

された住所・氏名

が記載されたもの
 

※代理人が申請する場合は、本人の被保険者証、委任状の提出が必要となります。
 

◎マイナンバーの記載が必要となる申請書は次のとおりです。

【資格の届け出に関するもの】
  ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
  ・後期高齢者医療基準収入額適用申請書
 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
 ・後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書
 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請書
 ・後期高齢者医療住所地特例開始(変更、終了)届書
 ・後期高齢者医療被保険者証交付申請書

【収納の届け出に関するもの】
 ・後期高齢者医療特別の事情等に関する届書

【給付の届け出に関するもの】
 ・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
 ・後期高齢者医療療養費支給申請書(柔道整復施術、はり・きゅう、マッサージ)
 ・後期高齢者医療食事療養差額支給申請書  
 ・後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書
  兼後期高齢者医療自己負担額証明書交付申請書
 ・後期高齢者医療支給申請書(申立書)


 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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