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後期高齢者医療制度のお知らせ~保険料の軽減について~

~保険料の軽減について~

■ 保険料のうち均等割には軽減があります。

 保険料には均等割(一人当たりの額)と所得割(本人の所得に応じた額)がありますが、このうち、均等割については、世帯の所得に応じて下記の軽減があります。

令和5年度の保険料

所得が次の金額以下の世帯
(̠̠_部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算)
軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 41,513円

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(例)年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方

168万円(年金収入)- 110万円 (公的年金等控除額)- 15万円(※特別控除額)=43万円(軽減判定の所得)

※65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。

■ 被用者保険の被扶養者だった方は軽減があります。
 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方(夫または妻、親族等の加入している保険の
扶養となっていた方)は制度加入から2年を経過していない期間のみ、所得割がかからず、均等割は5割
軽減となります。ただし、世帯の所得により、7割軽減に該当する場合には、そちらが優先されます。

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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