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政務活動費とは、「稚内市議会政務活動費の交付条例」に基づき、稚内市議会は、議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して交付されています。
・ 議員一人あたり月額30,000円
・ 当該年度に属する月数分を一括して交付する。
政務活動費に関する条例・規則は、こちらをご参照ください。
◆ 稚内市議会政務活動費交付条例(PDF 160KB)
◆ 稚内市議会政務活動費交付条例施行規則(PDF 100KB)
政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるため必要事項を定めた運用指針は、こちらをご参照ください。
◆ 稚内市議会政務活動費に係る運用指針(PDF 394KB)
平成27年度4月分から、政務活動費に係る収支報告書、領収書、その他使途に関する資料を公開します。
議会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 0162-23-6489(直通)
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