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議会の傍聴

議会の傍聴について

  •  本会議、委員会はどなたでも傍聴できます。
     当日、傍聴に来られた際に、議場や委員会会場の入口にある受付票に、住所・氏名を
     ご記入ください。
  •  市議会定例会は、3月、6月、9月、12月に開催されます。

     日程については、「定例会の日程」をご覧下さい。

傍聴する際のルール

 傍聴する方に対して、市議会の円滑な運営のため、下記の注意事項を遵守していただくようお願いしています。

 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができません。

  •  銃器など、危険なものを所持している者
  •  酒気を帯びていると認められる者。
  •  異様な服装をしているもの。
  •  張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりなどを所持している者
  •  上記のほか、議長などにおいて会議の秩序を維持するため必要があると認める者

 傍聴しているときは、次の事項を守ってください。

  • 会議における発言に対して、拍手などの方法により公然と可否を表明しないこと。
  • 飲食または喫煙をしないこと。
  • 携帯電話などの通信機器を使用しないこと。
  • 許可を得ずに写真や動画の撮影、または録音をしないこと。
  • 議場の秩序を乱したり、会議の妨害となるような行為をしないこと。
  • 上記について従わない場合は、地方自治法第130条に基づき、退場を命ずる場合や警察官に引き渡す場合があります。

 なお、傍聴する方が上記の注意事項に違反するとき、または職員の指示に従わない場合は、入室をお断りすることや、退席していただく場合があります。

お問い合わせ先

議会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 0162-23-6489(直通)

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