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介護保険料の決まり方について

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料は市町村ごとに異なり、毎年、前年の1月から12月の所得に応じて、10段階で保険料の額が決まります。

第1号被保険者保険料一覧(令和3年度~令和5年度)

区分 対象となる方 本人の
課税区分
世帯の
課税区分
基準額に
対する割合
年額
(円)
月額
(円)
第1段階 生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者の方・公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 市民税
非課税
市民税
非課税
0.30 20,200 1,683
第2段階 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円超120万円未満の方 0.50 33,600 2,800
第3段階 第1段階・第2段階に該当しない方 0.65 43,700 3,642
第4段階 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 市民税
課税
0.80 53,800 4,483
第5段階
(基準額)
第4段階に該当しない方 1.00 67,200 5,595
第6段階 合計所得金額120万円未満の方 市民税
課税
1.10 73,900 6,158
第7段階 合計所得金額200万円未満の方 1.25 84,000 7,000
第8段階 合計所得金額300万円未満の方 1.50 100,800 8,400
第9段階 合計所得金額500万円未満の方 1.75 117,600 9,800
第10段階 合計所得金額500万円以上の方 2.00 134,400 11,200

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)

加入している医療保険に上乗せし、事業主が半額負担します(国民健康保険の場合は市町村が半額負担します)。保険料の額は所得に応じて決められますが、加入する医療保険ごとで異なります。

第1号被保険者の介護保険料の納め方

第1号被保険者の介護保険料の納め方には、下記の2通りがあります。

①特別徴収
 特別徴収は、偶数月に支給される年金から1年間の保険料を分割して天引きします。
 年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の方が対象です。
 なお、老齢福祉年金は天引きの対象となっておりません。

②普通徴収
 普通徴収は、稚内市から届いた納付書を利用して近くの金融機関で納めるか、口座振替によって納めます。
 なお、年度途中で65歳になった方や稚内市に転入された方等も対象となります。

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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