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よくある質問【固定資産税についてのよくある質問】

古い住宅を取り壊したのに、固定資産税が高くなったのはなぜですか
居住用の建物が建っている土地とそうでない土地(さら地、駐車場、事務所、店舗敷地など)では、税金が違ってきます。
住宅の建っている宅地には、住宅用地に対する課税標準の特例が設けられています。これは住宅政策上のひとつで、その税額を低く抑えることを目的としています。
住宅用地に対する課税標準の特例(住宅1戸あたり)

・200平方メートル以下の住宅用地
 評価額の1/6

・200平方メートルを超える住宅用地
 200平方メートル分…評価額の1/6
 200平方メートルを超える分…評価額の1/3
  (家屋の床面積の10倍まで)

・住宅の建っていない宅地
 特例なし

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
資産税グループ 23-6393(直通)

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固定資産税の土地の路線価とは
路線価とは、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表しています。この路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で付設されます。
用途や状況の類似する地域ごとに標準的な宅地を選定し、地価公示価格などをもとにして、その1平方メートル当たりの価格を求めます。これが、この宅地に接する街路(主要な街路)の路線価として付設されます。主要な街路以外の路線価については、街路の条件、交通の状況、公共施設との距離などの要因を客観的に勘案して、主要な街路の路線価から比準して付設されます。

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
資産税グループ 23-6393(直通)

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年の途中で土地(家屋)を売買した時、固定資産税はどうなりますか
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年度分の固定資産税を課税することとなっています。

【例】
①平成29年12月にAさんがBさんに土地を売り、平成29年12月中に所有権移転登記を済ませた場合、平成30年度の納税義務者はBさんになり、納税通知書はBさんに届きます。

②平成29年12月にAさんがBさんに土地を売り、平成30年2月に所有権移転登記を済ませた場合、平成30年度の納税義務者はAさんのままで、納税通知書はAさんに届きます。(Bさんから新たな異動がない限り、平成31年度はBさんが納税義務者です)

実際には既に売却済みの土地であっても、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されていれば、その年度分についてはあなたに課税されることとなります。
したがって、売買の際には税負担について当事者間で話し合われることが大切です。(家屋の売買があった場合も同様です)

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
資産税グループ 23-6393(直通)

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住宅の税額が急に高くなったのはなぜ
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、あらたに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。(要件によっては、減額される割合と期間は変わります)

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総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
資産税グループ 23-6393(直通)

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土地の評価額が下がっているのに、土地の税額が上がるのはなぜですか
昭和50年代後半からのバブル景気と言われた時期に土地の値段が2倍から3倍にも上昇し、一般の土地取引の目安である地価公示価格も大きく上昇しました。その結果、地価公示価格と固定資産税評価額との間に大きな差ができてしまいました。
公的な土地の価格に大きな差があっては問題があります。そこで、平成6年度の評価替えで、宅地の評価額を地価公示価格の7割程度とする評価が全国で導入されたことから、評価額が大きく上昇しました。
しかし、評価額が倍になったからといって、課税標準額も倍にしたのでは税の負担が大きくなりすぎることになります。そこで、税負担が急に増えないよう、毎年少しずつ税額を上昇させていく制度が導入されました。
現在は、評価額に対する課税標準額の割合である「負担水準」を基本とした調整措置がとられています。
具体的には、評価額と課税標準額の差が小さい土地、言いかえれば負担水準が高い土地の税負担は引き下げたり、すえ置いたりします。反対に、評価額と課税標準額の差が大きい土地、つまり負担水準の低い土地の税負担はなだらかに引き上げていく仕組みとなっています。
近年、地価が下落して評価額が下がってはいますが、評価額と本来同じになるべき課税標準額が、評価額に対してまだまだ低いため、現在は、毎年、課税標準額をゆるやかに上昇させて評価額に近づけていく途中にあります。
負担水準の高い土地は、評価額が下がれば税額も下がりますが、稚内市でも一部を除き土地の負担水準がまだ低いため、評価額が下がっても税額は上昇しています。

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総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
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安く家を新築した場合、固定資産税は安くなりますか
固定資産税における家屋の評価は、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合、その評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。
具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。

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総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
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固定資産の評価替えとは、なんですか
評価替えとは固定資産の価格の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額をすえ置く制度、言いかえれば、3年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。
この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といい、現在の価格は、2018年度(平成30年度)の基準年度の評価替えによるものです。
次回の評価替えは、2021年度(平成33年度)に行われます。
ただし、2019年度(平成31年度)と2018年度(平成32年度)の土地の価格については、それぞれの年度で地価の下落があり、価格をそのまますえ置くことが適当でないときには修正が行われることになっています。

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